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衛生計生法律法規体系の初歩的な形成

2014/10/26 1:02:00 18

法律法規、体系、初歩的な形成

先日、国家衛生計生委員会からこの委員会の創立以来、法に基づいて国を治める基本的な方略を全面的に実行し、法制の先行理念と

考え方

衛生計生法制建設は新たな重要な進展を遂げた。

関連法律を中核として、行政法規、部門規則と地方法規を主体として、関連法律法規に関連する衛生計生法律法規体系がすでに初歩的に形成されており、衛生計生活動は基本的に法律に従って、規則に従って実行されています。

基本医療衛生法は人民代表大会立法計画に組み入れられている。

国家衛生計生委員会の党組は常に基本医療衛生法を制定し、衛生計生法制建設の第一の大事としている。

努力を経て、「基本医療衛生法」はすでに12期全国人民代表大会常務委員5年の立法計画に組み入れられました。

国家衛生計画生委員会が法律草案を起草した後、全国人民代表大会教科文衛委員会は正式に「基本医療衛生法」の立法作業に着手しました。

国家衛生計生委員会はまた、立案、改革、廃棄相統一の原則を堅持し、適時に改善し、関連法律法規と部門規則を整理して廃止する。

2012年以来、国家は前後して《精神衛生法》、《伝染病予防法》の2部の法律を改正しました。《医療器械監督管理条例》、《女性従業員労働保護特別規定》の2部の行政法規。

関連法律法規を実行するために、同委員会は前後して「院前救急管理弁法」など12の部門規則を制定し、「母子衛生業務条例」など7つの部門規則を廃止し、

衛生計

生法律法規体系はいっそう完備している。

現在、同委員会は「漢方薬法」、「公共場所制御喫煙条例」、「医療紛争予防と処理条例」などの法律法規の改正を急いでいる。

現在まで、我が国はすでに「執業医師法」、「人口と計画生育法」など11の法律を公布し、「医療機構管理条例」、「流動人口計画出産業務条例」など39の行政法規を制定し、「医師執業登録暫定弁法」、「計画出産技術サービス機構執業管理弁法」など136の部門規則を公布しました。

制度と仕組みで衛生計の仕事を保障します。

国家衛生計生委員会は重要な行政政策決定手順と規則を健全化し、衛生計生の重大な政策決定社会安定リスク評価メカニズムと協調性審査メカニズムを確立し、重要な政策の相互接続と協力を推進している。

同時に、衛生計生総合監督管理制度を健全化し、統一的かつ効率的な衛生計生総合監督システムを確立し、医療衛生と計画出産基層の法律執行力を強化し、末端の法律執行機関チームを健全化する。

国家衛生計生委員会はまた、社会矛盾紛争調停メカニズムを完備し、総合治、公安、司法行政、衛生計生、保監などの部門が協力して参加する医療紛争の予防と処理メカニズムを健全化し、人民の調停を主要モードとする第三者医療紛争の解消を確立した。

構造

医療責任保険制度を推進し、医療紛争の予防と解決のために保障を提供する。

矛盾した紛争を解決するために行政再議の役割を十分に発揮するため、同委員会は関門の前に移動し、早めに介入することを堅持し、行政紛争を初発段階と行政手続に解決するよう努力する。

今年上半期、同委員会は行政再審査案件を22件受理した。

審理を経て、11件の審議を維持し、8件を却下し、違法を確認し、1件の履責を命じ、2件の再議を終了する。

法に基づいて審査事項を取り消す。

国家衛生計生委員会の創立以来、法により衛生計生部門の職権を科学的に規定し、衛生計生事業単位、業界協会が負うべき職能を合理的に区分する。

国務院の配置と要求を実行し、引き続き行政審査認可事項をキャンセルする。

現在、同委員会は化学品毒性鑑定機構の資格認定、香港・マカオ・台湾の投資家が内陸に独資病院の審査、人体臓器移植医師の執務資格認定など6つの行政審査事項を設置したことをキャンセルした。

保留実施の行政審査事項に対して、審査・承認手順をさらに最適化し、サービス基準を規範化し、審査・承認効率を向上させる。

積極的に地方の各級衛生計生行政部門を指導し、行政審査事項を下放し、受け入れ能力の建設を行い、真空管理を避け、監督・管理の空白を防止する。

同時に、同委員会は法制宣伝教育の仕事を非常に重視し、「六五」普法計画を真剣に実行し、新しい情勢の下で法制宣伝教育の仕事をしっかりと行い、憲法と関連法律法規を組織して学習し、全システム、特に各級指導幹部の法律素養と法治意識を絶えず向上させる。

労働法律サービスの革新

このほど、「労働法の公布20周年と新経済情勢の下で労働法律サービスの革新開拓推進シンポジウム」が長沙で開催されました。

シンポジウムは中国律協労働と社会保障法専門委員会、湖南省律協が主催し、湖南金州弁護士事務所が協力して、北京、上海、天津、湖南などの省市から200人以上の弁護士と専門家学者が参加します。

中華全国総工会の書記処の郭軍書記がテーマ講演を行い、労働法から市場経済通路を開き、労働者の合法的権益を保障し、労働法律体系を確立する三つの面で労働法の発布の重要な意義を深く述べ、我が国の労働立法と実際の労働者使用に存在する問題を指摘しました。

中国社会法学会の姜俊禄副会長は、新経済情勢における労働法の救済ルートの多様化と、労働法と政策の関係を正しく処理することについて独自の見解を示した。

検討の中で、参加者の代表は自ら経験した事例を結び付けて異なっている角度から、混合のすべての制度の発展の過程の中の労働関係について調整して、弁護士はその中の作用で深く交流して検討しました。


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